車検とは
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 更新日:2016年6月14日 公開日:2016年6月12日 |
車検を安くするためには、まずは、車検について、正しい知識を持つことが重要です。
車検とは、自動車検査登録制度の保安基準の車両検査のこと
車検という言葉は、あくまでも通称で、正式には、法律で決められている自動車検査登録制度による保安基準に適合しているかを検査する車両検査のことを言います。
日本の場合、公道で車を走らせるには、この保安基準に適合(合格)した車両(自動車)であることが法律で定められています。そのため、自動車を走行させるには、この保安基準の車両検査(車検)に合格する必要があるのです。
自動車検査登録制度の保安基準の車両検査には、新規登録と継続検査の二つがあります。
- 新規登録の車両検査
- 初めてナンバーを取得する時に受ける車検のことです。
- 継続検査
- 既にナンバーを取得している自動車が、引き続き公道を走らせることが出来るためにうける車検のことです。
- 無車検で公道を走行した場合
- 交通違反として6点減点となります。
- 自賠責保険の切れている自動車で公道を走行した場合
- 交通違反として6点減点となります。
- 無車検車運行の場合
- 道路運送車両法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の処罰の対象となります。
- 運転免許
- 無保険車運行の場合
- 自動車損害賠償保障法違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の処罰の対象となります。
車検には、有効期間がある
車検と呼ばれる自動車検査登録制度の保安基準の車両検査に合格すると、自動車検査証(通称、車検証)が発行されます。
自動車検査証(車検証)には、保安基準に適合(合格)していると認められる有効期間が記載されています。この有効期間内についてのみ、公道での走行が認められます。
つまり、車検は、この有効期間ごとに、保安基準の適合車両検査を受けて、合格する必要があるのです。
車検の有効期間を過ぎて公道を走行すると処罰されます
車検の有効期間を過ぎて自動車で公道を走行した場合には、法律により次のように処罰されます。
処罰は、行政処分と刑事処分でそれぞれで対象となります。
絶対に、車検の有効期間切れの車両を公道で使用することはやめましょう
行政処分
自賠責保険の切れている無車検の自動車で公道を走行した場合には、それぞれの6点を加算した12点の減点となり、免許停止の処分歴がない人でも、一発で90日間の免許停止処分となります。
免許停止の処分歴のある人の場合は、一発で免許取り消し処分となります。
刑事処分
車検は、車の使用者が受ける
車検でちょっと勘違いしがちなことの一つに、車検を受けなければいけない当事者は、所有者ではなく、使用者であるという点です。
普通に考えると、車の所有者でしょと思われるかもしれませんが、実際には、車検証(自動車検査証)の使用者欄に記載されている人が、車検を受ける当事者となります。
車をディーラーローンで購入した場合には、車の所有者欄がディーラーやローン会社などの名前になっていると思います。この場合の車検は、車の所有者ではなく、所有者欄の下にある車の使用者欄に記載されている人(あなた)が行う必要があります。
車の使用者と所有者が同一の場合には、所有者欄のみ記載され、使用者欄には、※印が印字されており、所有者と使用者が同一であることを示しており、使用者と同一の所有者が車検を受けることになります。