指定工場なら45日前から車検を受けることが出来る
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 公開日:2017年10月18日 |
継続車検を受けることのできる期間は、一般的には、車検証の有効期間終了日の1か月前(30日前)からとなります。
しかし、指定工場なら1か月前より15日も早い、45日前から車検を受けてくれる工場があります。
ここでは、指定工場の45日前車検対応について、ご紹介しています。
なぜ、45日前車検が可能になるのか?
なぜ、指定工場の場合には、通常より15日も早い45日前から車検を受け付けてくれるのでしょうか?
指定工場が45日前から車検を受けることが出来る訳は、指定工場だけに許可されている特例制度があるからです。
指定工場の特例制度を説明するために、車検整備を行う工場の種類について、ちょっとおさらいしておきましょう。
車検整備を事業として受けることのできる工場には、次の2種類の整備工場があります。
- 認証工場
- 陸運支局から営業として車検整備を行うことを認証された車検整備工場
- 認証工場についての情報は、こちらのページをご覧ください。
- 指定工場
- 認証工場の中から、陸運支局が、その工場内で車検検査を行うことを委託した車検整備工場
- 指定工場についての情報は、こちらのページをご覧ください。
認証工場は、陸運支局の車検検査場での検査が必要なので、1か月前からしか車検を受けることが出来ません
認証工場は、車検整備を行った後、必ず、陸運支局の車検検査場で、車検の継続検査を受ける必要があります。
車検検査場では、現在の車検の有効期間を損しないように車検検査を受けるには、車検の有効期間終了日の1か月前からしか受けることが出来ません。
指定工場の場合は、工場内で車検検査を行う特例処置で45日前から車検を受けることが出来る
指定工場は、認証工場の中から、陸運支局から特別に指定された整備工場で、陸運支局の自動車検査登録事務所の検査場に代わって、自社の工場内に設置してある検査機器(テスター)で保安基準の検査を行うことが出来ます。
検査は、自社の工場内に設置してある検査機器(テスター)で行うことはできますが、正式な車検証と車検ステッカーを発行することはできません。
指定工場は、あくまでも、車検検査場での保安検査基準の検査を委託されているだけであって、車検の行政業務の全てを委託されているわけではありません。
そのため、指定工場では、車検に合格した車両には、保安基準適合証という仮の車検ステッカーを貼り、後日、その車両の保安基準検査の結果資料と継続検査に関する書類を陸運支局に持ち込み、正式な車検証と車検ステッカーの発行を受ける必要があります。
この陸運支局の車検検査場に書類を提出することには、期限が設けられていて、指定工場内で車検の保安基準検査を行った日から、15日間以内に提出すると定められています。
この15日間の特例処置を利用することで、最長45日前に自社の工場内の検査機器(テスター)で保安検査基準を検査を行い、15日後の車検証の有効期間の終了日に陸運支局の自動車検査登録事務所に、書類を提出することで、指定工場は、車検の有効期間終了日の45日前から車検を行うことが出来るのです。