自動車税納税証明書を紛失してしまった場合
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 更新日:2016年8月13日 公開日:2016年8月7日 |
車検で必要になる自動車税納税証明書は、領収書の半券となっているので、車検の時に、領収書はあるけど、自動車税納税証明書が無いなんて人もいらっしゃいますね。
ここでは、自動車税納税証明書を紛失してしまった場合の対処方法についてケースごとにご紹介しています。
今年度中に車検を受ける予定がない場合
自動車税納税証明書は、車検の継続検査や車の売却・譲渡の時で必要となる書類となりますので、紛失してしまったとしても、領収書があれば、特別何もする必要はありません。
車検を受ける場合
自動車税納税証明書は、車検を受ける場合には必要書類となるので、基本的には、自動車税納税証明書の再発行を行います。
但し、一定の条件をクリアしている場合には、自動車税納税証明書の再発行をせずに、自動車税の納税確認のみで車検を受けることができます。
納付して3週間経過している場合
自動車税の滞納がなく、今年度の自動車税を納税して3週間以上経過している場合には、平成27年4月から自動車税納税証明書の再発行は不要となりました。
平成27年4月から陸運支局の自動車検査登録事務所にて、自動車税の納付状況の確認が出来るようになりましたので、車検の必要書類としての自動車税納税証明書を省略することができます。
車検を業者に依頼する場合には、依頼する際に、自動車税納税証明書は紛失したので、自動車税の納税確認は、陸運支局の自動車検査登録事務所にお願いしますと伝えます。尚、指定工場で、陸運支局の自動車検査登録事務所の閉所時間にスピード車検などを依頼する場合には、自動車税納税証明書が無い場合には、自動車税納税確認が出来ないので、断られる場合もあります。
納付して3週間を経過していない場合
自動車税を納付して3週間を経過していない場合には、自動車検査登録事務所では自動車税の納税確認が出来ないため、都道府県の税事務所または、市町村の行政所の窓口にて、次の物を用意して自動車税納税証明書の再発行を行います。
- 自動車税納税領収書
- 納付してから最低でも2週間経過しないと納付に利用した金融機関やコンビニエンスストア、クレジットカード取扱会社から都道府県の税事務所に連絡がされていないので、自動車税納税領収書が必要となります。
- 納付してから2週間後から3週間の間では、場合によっては、都道府県の税事務所に自動車税の納付連絡がされている場合があるので、自動車税納税領収書がいらない場合もあります。
- 認め印
- 都道府県の税事務所によっては、請求者の本人確認が身分証明書で出来る場合には認め印不要の場合もありますが、その都道府県の税事務所によって異なりますので、認め印を持っていくことをお勧めします。
- 発行手数料
- 自動車税納税証明書の再発行手数料が、都道府県の税事務所によって料金設定されています。
車を売却または譲渡する場合
車を売却または譲渡する場合には、自動車税納税証明書は必須書類となります。そのため、紛失している場合には、自動車税納税証明書の再発行を行う必要があります。
自動車税納税証明書の再発行は、陸運支局の自動車検査登録事務所付近にある自動車税事務所または、都道府県の税事務所、市町村の役所・役場の窓口にて行っています。
尚、自動車税事務所と都道府県の税事務所には、自動車税納税証明書の自動発券機が設置されている場合がありますので、納付してから3週間を経過した自動車税納税証明書の再発行を行う場合には、そちらを利用すると便利です。
自動車税納税証明書の自動発券機の利用方法
- 車両の登録番号を入力する
- 自動車税納税証明書を発行する車両の登録番号(ナンバープレート)の文字と数字を入力します。
- 車台番号の下4桁を入力する
- 車検証に記載されている車台番号の下4桁の数字を入力します。
- 自動車税納税証明書(車検用)が発行されます
納付期限までに自動車税を納付出来ればいいのですが、何かの事情で納付期限までに自動車税を納付することが出来なかった場合