車検の時に認印(印鑑)は必要なの?
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 更新日:2019年4月28日 公開日:2016年9月13日 |
車検に必要なもので質問を受けるものに印鑑(認め印)があります。
前回、車検に出した時には、認め印を持ってくるように言われたのに、今回の車検業者では、認め印を持ってくるように言われなかった。もう、認め印は必要なくなったのでしょうか?という質問を受ける時もあります。
車検には、現在では基本的には認め印は不要
現在では、個人の場合は、基本的には印鑑(認め印)は不要になったと認識してもいいでしょう。
以前は、車検と言えば、車の使用者の認め印を継続検査申請書に押すのが必要でした。そのため、古い人の中には、車検には車の使用者の認め印が必要だと思われている人もいるとは思いますが、国土交通省の通達により、平成10年1月以降は、車の使用者が個人の場合は、氏名欄に自筆の署名を記入した場合には、印鑑の押印が不要となりました。法人の場合には、代表権のある代表者が自筆で署名した場合には押印は不要となりますが、それ以外の場合には、従来通り、印鑑の押印が必要となります。
つまり、車検の継続審査申請書への印鑑の押印については、次のような対応になります。
個人の場合
- 本人が継続審査申請書の車の使用者欄に自筆で住所・氏名を書いた場合
- 印鑑(認め印)の押印は不要
- 車検業者が、継続審査申請書の車の使用者欄に依頼者の氏名と住所を記入または印字した場合
- 車の使用者の認め印の押印が必要
法人の場合
- 車検業者が、継続審査申請書の車の使用者欄に法人名、住所、代表者氏名を印字または記入した場合
- 車の使用者である法人の印鑑が必要
- 尚、印鑑は、印鑑証明の印鑑である必要はありませんが、〇〇会社代表者の印というような印鑑が必要です。〇〇株式会社の印という文字の印鑑では、陸運支局の不備として差し戻される可能性があります。
- 法人の代表者が継続審査申請書の車の使用者欄に自筆で代表者氏名を書いた場合
- 法人の代表者の印鑑の押印は不要