引っ越した時に車検証の住所は変更するの?
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 公開日:2016年9月17日 |
4月や10月など転勤や新社会人になるなどして住所を変更した場合には、車の車検証の住所変更は必要なのでしょうか?
結論から言うと、法律で規定されているので、車の使用者の住所が変更した場合、車の使用場所も変更となるので、車検証の使用者の住所欄の変更が必要になります。
車の使用の本拠の位置(多くの場合使用者の住所)が変更となった場合、道路運送車両法の第12条で、
「車検証(自動車検査証)の「車の使用の本拠の位置」が変更した場合には、15日以内に変更登録をしないといけない。」
と規定されています。
車検証の車の使用の本拠の位置を変更しておくと、次回の自動車税の納付通知書が、新しい住所へ届くようにななります。
同じ県内なら変更しなくてもデメリットはない?
人によっては、「同じ県内で住所が変更した場合には、車検証の住所変更はする必要はない。」と言われる人もいますね。
確かに、自動車税が、都道府県税なので、都道府県税事務所へ自動車税納税通知書の送付先の変更だけすれば、実質的なデメリットはありませんが、実は、法律で上記の道路運送車両法の第12条に違反した場合には、50万円以下の罰金に科すと規定されています。
今まで、車検証の住所変更をしていなかっただけで罰金になったというケースはあまり耳にはしませんが、法律違反であることは間違いないので、ちょっと手続きは手間ですし、費用も少しかかりますが、車検証の住所変更をしておきましょう。