限定車検証(限定自動車検査証)とは
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 更新日:2016年8月31日 公開日:2016年6月26日 |
限定車検証(限定自動車検査証)とは、陸運支局の自動車検査登録事務所での継続検査を受けた際に、保安基準に適合しない部分があり、継続検査の当日中に、再検査を受けることが出来ず、後日、整備工場などで修理整備を行い、再度、継続検査を受ける場合に発行される車検証です。
限定車検証の発行されるケースと機能
車の使用者(所有者)の人が、この限定車検証については、あまり知らないと思いますので、もう少し限定車検証(限定自動車検査証)について、ご紹介しますね。
限定車検証が発行されるケース
限定車検証の発行は、継続検査を申請した人が行います。そして、限定車検証が発行されるケースは、次の条件の場合です。
- 陸運支局の自動車検査登録事務所の検査場であること
- 民間車検場と呼ばれる指定整備工場での継続検査では、限定車検証は発行されません。
- 限定車検証の発行は、陸運支局の自動車検査登録事務所でないと発行できません。
- 当日中に、不適合箇所を整備後、再度継続検査を受けることが出来ない場合
- 継続検査は、継続検査を申請した当日中に検査を終了する必要がありますが、どうしても、当日中に不適合箇所の再検査を受けることが出来ない場合に限定車検証の発行を依頼することが出来ます。
限定車検証の機能
限定車検証の機能は、次の3点です。
- 継続検査の検査箇所が明記された不適合箇所のみになる
- 陸運支局の自動車検査登録事務所の検査場での継続検査の検査項目が、原則、限定車検証に明記された不適合箇所のみになります。
- 前回、不適合箇所であった箇所の継続検査を合格すると、車検を通すことができます。
- 継続検査の再検査の検査手数料金が、少し安くなる
- 限定車検証での継続検査の場合は、検査手数料が車種に関係なく、900円(車検証の交付手数料は除きます)になります。
- 普通車の場合、継続検査の検査手数料は1400円となりますので、後日、継続検査を受ける場合に、限定車検証があると500円ほど安くなります。
- 継続検査で不適合になった場合、限定車検証なして、最初から、継続検査を受けることもできます。その場合は、普通車の場合検査手数料1400円が必要になります。
- 指定整備工場での不適合箇所のみの検査を受けることが出来る
- 不適合箇所のみ検査を、陸運支局の自動車検査登録事務所の検査場ではなく、民間の指定整備工場にお願いすることができます。
- 指定整備工場に限定車検証をもって、不適合箇所のみの整備と検査を依頼した場合、車検に合格すると「限定保安基準適合証」が発行されます。
- 限定保安適合証は、指定整備工場で通常車検検査の合格で発行される保安基準適合証と同様に、有効期間内は車検証の代わりとなります。指定整備工場は、限定車検証と保安基準適合証(申請用)を後日、陸運支局の自動車検査登録事務所に提出して、車検証と車検標章の発行手続きを行い、車検の依頼者へ送付または手渡しします。
- 陸運支局の自動車検査登録事務所の検査場の予約が不要になる
- 限定車検証での継続検査の場合は、原則、限定車検証に明記された不適合箇所のみになるので、通常、必要となる検査場の予約が不要になります。
限定車検証の有効期間
限定車検証で勘違いされている事に、限定車検証の有効期間があります。
車検証の有効期間が延長されるわけではありません
限定車検証の有効期間は、限定車検証の発行日から、15日間となります。(限定車検証の備考に運行条件として明記されます)
限定車検証の有効期間は、あくまでも、再検査を受ける時に上記の機能で説明したことを有効になる期間であって、車検証の有効期間とは別のものです。限定車検証での有効期間の終了する日は、以前の車検証と変更ありません。
人によっては、車検証の有効期間の最終日に限定車検証を発行してもらうと車検の有効期間が15日間延長されると勘違いしている人もいますが、間違いです。
限定車検証の有効期間は、15日間の整備期間を設けるのでその間に整備してなさい、その15日間は、整備をするために必要となる公道走行を認めますよという意味ですので、注意しましょう。