車検切れで公道を走行した場合
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 公開日:2016年8月29日 |
車検の期間満了日をうっかり忘れていて、車検の有効期間を過ぎて、公道を走行してしまったなんて事は絶対に避けましょう。
フロントガラスのバックミラー付近に車検標票ステッカーが貼ってあるので、それを見れば、車検期間の満了日が分かりますので、車検期間の満了日は必ず把握しておきましょう。
車検切れ車両での公道走行は、非常に厳しい処罰となります
車検の有効期間を過ぎて、うっかり自動車を公道を走行してしまった場合、非常に重い刑罰の対象となります。
日本では、私有地を除く、公道で自動車を走行させるためには、道路運送車両法で定められた保安基準に適合していることを証明する車検証(自動車検査証)が必要になります。
そして、公道を走行することが出来るのは、この車検証に記載されている有効期間内のみとなります。
車検切れ車両での公道走行は、行政処分と前科となる刑事罰の両方が課せられます
車検の有効期間を過ぎて自動車で公道を走行した場合の処罰は、行政処分と刑事処分でそれぞれで処罰されます。
車検切れといっても、実際には次の二つケースがあり、ケースによって、処罰の内容が異なります。
- 車検切れで自賠責保険も切れて公道を走行した場合
- 行政処分:無車検車走行違反と無保険車走行違反
- 刑事罰:道路運送車両法違反と、自動車損害賠償保障法違反
- 車検切れだが、まだ自賠責保険の保険期間は残っていた場合
- 行政処分:無車検車走行違反
- 刑事罰:道路運送車両法違反
車検切れで自賠責保険も切れて公道を走行した場合の処罰内容
行政処分
行政処分とは、いわゆる赤キップの取り締まり対象となり、無車検車走行違反で違反点数6点、無保険車走行違反で違反点数6点となり、合計で12点となります。つまり、累積違反点数が0の人でも、この違反だけで、一発90日免許停止となります。
また、累積対象期間に30日以上の免許停止処分を受けた人や、累積違反点数が3点以上の人の場合には、一発で免許取消処分の対象となります。
刑事処分
交通違反とはことなり、前科となる刑事罰処分となります。
車検切れで公道を走行したことに対して、道路運送車両法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の処罰対象となります。
自賠責保険に未加入で公道を走行したことに対しては、自動車損害賠償保障法違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の処罰対象となります。
車検切れだが、まだ自賠責保険の保険期間は残っていた場合の処罰内容
行政処分
行政処分としては、無車検車走行違反で赤切符を切れら、違反点数6点となり、累積減点が0の人の場合でも、一発で30日免停となります。
過去3年間に、免許停止処分を2回うけた人の場合には、一発で免許取消処分の対象となります。
刑事処分
交通違反ではなく、前科となる刑事罰処分として、車検切れで公道を走行したことに対して道路運送車両法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の処罰対象となります。