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仮ナンバーの取得方法

仮ナンバーとは、臨時運行許可証といって、次の場合に発行をするナンバープレートです。車検証の無い自動車や車検切れとなった自動車を次の目的で公道を走行する時に取得するナンバープレートです。

  • 車検の継続検査のために、陸運支局や整備工場への移動
  • 新規車検登録のために、陸運支局や整備工場への移動
  • 自動車を販売するための回送
  • 自動車を売却また廃車・廃棄するための移動

上記の目的以外での使用は不正利用となります。


申請方法

申請先

車の保管場所、または、申請者の住所の次の場所で申請します。

  • 区役所
  • 市役所
  • 町役場
  • 村役場

ただし、申請する上記の区、市町村の公道を走行しない場合には、申請することは出来ません。


申請時期

仮ナンバーを使用する当日もしくは前日に申請します。


仮ナンバー申請に必要なもの

仮ナンバー(臨時運行許可証)の申請には、つぎのものが必要になります。

有効な自賠責保険証の原本
自賠責保険の有効期間が、仮ナンバー申請日から5日以上残っている必要があります。
5日以上の有効期間がない場合には、仮ナンバーの貸し出しは許可されません。
使用目的を確認するための以下の車体番号が分かる書類のいずれか一つ
車検証(自動車検査証)
譲渡証明書
抹消登録証明書
自動車通関証明書
予備検査証
自動車保管場所証明(車庫証明書)
申請者の身分証明書
窓口に申請に来た人の写真付きの身分証明書を確認されます。
自動車免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書を提示します。
申請者が法人の場合でも、代表者ではなく、窓口に申請に来た人の顔写真付きの身分証明書の提示が必要となります。
印鑑
申請者の認め印
法人の場合には、代表者の印(社印と呼ばれる社名のみの印鑑は不可)
シャチハタは不可
仮ナンバーを使用して走行する経路
書類として必要ではありませんが、申請書類に走行経路を記入するために、事前に確認、調べておきましょう。
発行手数料
申請する区、市町村によって異なりますが、600円から850円前後となります。

仮ナンバー(臨時運行許可証)の貸し出し期間

仮ナンバー(臨時運行許可証)の貸し出し期間は、申請当日を含めて最大5日間となります。

貸出の際に、使用後は、速やかに返却するように言われます。

申請当日を含めて5日間を経過すると、仮ナンバー(臨時運行許可証)は無効となり、無車検走行となり刑事罰の処罰対象となるので、注意してください。

区役所や、市役所、町役場、村役場によっては、夜間や休日の窓口へ仮ナンバーの返却が出来る地域もあります。


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