車検証の所有者欄に自分以外の氏名が記載されている場合
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 更新日:2016年7月4日 公開日:2016年6月13日 |
車検証(自動車検査証)には、「所有者の氏名又は名称」という欄があります。
通常は、車の購入者が氏名と住所が記載されますが、次の場合などは、車の購入者以外の氏名(会社名)と住所が記載される場合があります。
所有者欄に車の購入者以外の氏名(会社名)が記載されるケース
車検証の所有者欄に車の購入者以外の氏名(会社名)が記載される場合の多くは、所有権留保という行為になります。
カーリースなどを利用している場合には、契約自体が、車の所有権はカーリース会社にあり、契約者は、あくまでも車の使用権を契約している状態ですので、同じ様に車検証の所有者欄にカーリース会社名が掲載されていますが、これは所有権留保ではありません。
所有権欄に車の購入者以外の氏名(会社名)が記載されるのは、主に次の二つのケースです。
1.カーディーラーや中古車販売会社の提携する自動車ローンを利用して車を購入した場合
カーディーラーや中古車販売会社の提携する自動車ローンは、車の購入代金を契約するクレジット会社や信販会社が建て替えカーディーラーや中古車販売会社へ支払い、その分割代金を車の購入者が払うという契約になります。
自動車ローンの契約書の約款にも記載されていると思いますが、分割代金の完済までは車の所有権はクレジット会社や信販会社が有します。そのため、車検証の所有者欄には、クレジット会社名や信販会社名が記載されるのです。
車の分割代金の完済後には、所有者欄は本人に変更できます
自動車ローンの所有権留保による所有者欄の記載は、車の分割購入代金の完済後に、所有権留保解除手続きを行うことで、車の購入者の氏名と住所に変更することができます。
2.9月や3月の中旬頃に新車購入を契約した場合
カーディーラーは、一般的には、車の購入代金の入金後に、車の自動車メーカーへの発注処理と登録手続きを行います。
車の代金は非常に高額ですので、購入者からの入金が出来ない場合などのリスク回避のため、ほとんどのカーディーラーでは、このように、車の購入代金の入金後に処理を行いますが、9月と3月などの自動車販売台数の半期決算時期になると、場合によっては、車の購入代金の入金確認前に、手続きを始めるケースもあるようです。
新車の登録台数は、カーディーラーにとっても自動車メーカーにとっても非常に重要な数値目標であり、なんとしても達成したいという力が働きます。そのため、9月中旬や3月中旬に契約した場合には、なんとしても月内に新車登録を済ませたいということから、購入者の代金入金確認前に、登録手続きを行うことがあります。
このようなケースの場合は、まだ、購入代金の入金確認が出来ていないため、所有権留保によって、車検証の所有者欄の記載が、販売したカーディーラー名になるケースがあります。
車引き渡し後、所有者欄は本人に変更できます
現金で、車を購入している訳ですから、その車の所有者は、車の購入者ですので、この様なケースの場合、カーディーラーの営業担当者から説明があると思います。その際に、後日、1ケ月点検時に、所有者欄を変更した車検証をお渡ししますなどの説明があると思います。