車検の必要書類の自動車税納税証明書は省略できる
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 公開日:2016年9月8日 |
車検の必要書類の一つである自動車税納税証明書が、平成27年4月より、国土交通省の自動車検査登録事務所と都道府県のシステムの連携が始まったことにより、車検の継続検査を申請する際に省略することが可能になりました。
車検の必要書類に自動車税納税証明書が無い場合には、陸運支局の自動車検査登録事務所の納税確認システムで閲覧して、納税確認が取れれば、車検を受けることができます。
平成27年4月時点では、いくつかの府県でシステムの連携(電子化)に未対応でしたが、平成28年4月に鳥取県が電子化に対応したことで、全ての都道府県で国土交通省の自動車検査登録事務所と都道府県の自動車税納税確認のシステムの連携(電子化)がされました。
自動車税納税証明書の省略が出来ない場合
自動車税の納税確認の電子化によって、自動車税納税証明書の省略をすることが出来るようになりましたが、次の場合には、自動車税納税証明書を省略できず、自動車税納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
- 自動車税納付してから約10日の間に車検を受ける場合
- 都道府県から国土交通省の自動車税納税確認のシステムへ納税データが反映されるのは、納税してから概ね10日くらい後になります。
- リアルタイムで納税確認が出来るわけでないので、自動車税を納税した日から約10日間の間に車検を依頼する場合には、自動車税納税証明書が必要となります。
- クレジットカード支払いをした場合には、クレジットカード収納会社から都道府県への入金に更に1週間程度かかりますので、自動車税を納税した日から約2週間から3週間の間に車検を依頼する場合には、システム上で納税確認が出来ないので、車検を受けれれないといった場合にもなりますので、注意が必要です。
- 軽自動車やオートバイ(小型二輪自動車)の場合には、納税確認することは出来ない
- 軽自動車やオートバイ(小型二輪自動車)は、自動車税ではなく、軽自動車税となります。
- 軽自動車税は、市町村が収納する地方税のため、軽自動車の車検の検査場である軽自動車検査協会や、オートバイの車検の検査場である国土交通省の自動車検査登録事務所のシステムとは連携されていませんので、軽自動車税納税証明書を省略することはできません。
- 過去に自動車税の滞納がない事
- 自動車税納税をシステム上で確認した際に、過去にその登録した車両で自動車税の滞納がある場合は、自動車税納税証明書の省略も当然出来ませんし、自動車税未納のため、車検を受けることは出来ません。