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ナンバープレートの封印を外してしまった場合

車検の同一性確認検査の一つに、ナンバープレートの封印の確認があります。

自動車の後に取り付けられているナンバープレートのボルトの一つには、封印がされています。

ナンバープレートの封印には、車両を登録した陸運支局の名称の一文字が刻印されています。

ナンバープレートの封印は、ナンバープレートの偽造や変造防止の意味があります。


ナンバープレートの封印を外したり破損すると罰則がある

ナンバープレートの封印を外したり、破ったりすると、道路運送車両法と道路運送車両法施工法の違反となります。

道路運送車両法では、ナンバープレートに関して次のように規定されています。

ナンバープレートを偽造または変造した場合
3年以下の懲役または100円以下の罰金

また、ナンバープレートの封印を外したり、破れた状態の車両で公道を走行すると、交通違反の行政処分にもなります。

番号標表示義務違反
違反点数2点となります。反則金の規定はありませんが、上記の道路運送車両法と道路運送車両法施工法の違反となり、刑事罰の罰金等が課せられます。

ナンバープレートの封印が破れていたり、外れている場合には、偽造・変造の疑いをもたれて、パトカーなどに停止を求められます。

場合によっては、上記のような刑事罰を受けることになりますので、封印を外したり、破損させることは絶対に行わないでください。



ナンバープレートの封印を再封印してもらうには

最寄りの陸運支局の自動車検査登録事務所に車を持ち込んで、ナンバープレートの再封印を申請します。

自動車検査登録事務所にて、再封印の申請書に申請理由と記入し、手数料分(100円程度)の印紙を購入して貼り付け、再封印を申請します。

申請後、1時間程度で、係員によって、再封印がされます。

ナンバープレートの登録した陸運支局以外の自動車検査登録事務所でも、登録した陸運支局の刻印のある封印で再封印されます。

尚、事故や整備のためやむを得ずに封印を外した後、再封印を申請するために陸運支局の自動車検査登録事務所へ移動するためであれば、罰せられることはありません。但し、陸運支局の自動車検査登録事務所への合理的な道順以外の公道を走行している場合には、刑事罰・行政処分の対象となるので注意しましょう。


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