発炎筒の備え付け場所について
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 公開日:2016年8月4日 |
車検の保安適合のチェック項目の一つになっている非常信号用具の発炎筒は、車に備えつけておく場所に注意が必要です。
ここでは、発炎筒の備え付け場所についてご説明しています。
発炎筒の車の備え付け場所が法律で決められている
発炎筒などの非常信号用具の車内での備えつけ場所は、道路運送車両の保安基準の細則を定める告示第64条と保安基準第43条の2第1項の告示にて、決められています。
告示第64条と保安基準第43条の2第1項の告示から、該当する部分は、以下となります。
第64条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
三 使用に便利な場所に備えられたものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
イ 運転者席又は運転者の乗降口において直接確認できない箇所(ドアポケット、グローブボックス等であって、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれのある箇所を含む。)に備えられたもの(運転者に当該箇所を認知させるためのラベルの貼付等の措置が講じられている場合は除く。)
ロ 容易に取り外しができないもの
発炎筒の備え付け場所
発炎筒の社内の設置場所(備え付け場所)は、保安基準第43条の2第1項を順守すると、国産者の場合、次の場所に設置されていることが多い。
- 運転席のドアポケット
- 助手席のドアポケット
- 運転席のダッシュボード下横
- 助手席のダッシュボード下横