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発炎筒の有効期限が過ぎていると車検に通りません

車検を受けると時に、うっかりと忘れがちなのが、車に備えて付けられている発炎筒の有効期限です。

発炎筒の有効期限が過ぎている場合には、車検の保安基準の適合とみなされないので、車検に通りません。

車検専業店やディーラー車検、カー用品店車検など、整備工場へ車検を依頼する場合には、依頼先の整備工場が、発炎筒の有効期限が過ぎている場合には、新しい発炎筒に交換するので問題ありませんが、ユーザー車検や代行車検の場合には、見落としがちになるので注意しましょう。


有効期限切れの発炎筒は保安基準に適合しません

発炎筒は、道路運送車両法に規定されている非常信号用具となり、道路運送車両法の保安基準の細目の告示第142条の2の五(2003/09/26)で、非常信号用具は、JIS規格のD-5771「自動車用緊急保安炎筒」の規格またはこれと同程度以上の規格の性能であることが明記されており、JIS規格のD-5771では、自動車用緊急保安炎筒は、その有効期限は製造後4年間と定められています。

有効期限切れの発炎筒は、性能が確保されていると言えず、道路運送車両法の非常信号用具としての規格がクリアしているとはいえません。つまり、有効期限切れの発炎筒は保安基準に適合するとはいえないということになります。


自動車検査登録事務所の検査場で有効期限はチェックされない?!

人によっては、自動車検査登録事務所の検査場での検査員の検査では、発炎筒の有無はチェックされるが、有効期限まではチェックされることは少ないので、有効期限切れでも車検に通るという人もいますが、それは、間違いです。

保安基準の非常信号用具は、道路運送車両法の細目でJIS規格のD-5771規格に明記されている自動車用緊急保安炎筒の性能が必要とありますので、有効期限切れの発炎筒は、自動車用緊急保安炎筒の性能は認められないので、保安基準に適合しないということになります。

発炎筒の有効期限チェックはケースバイケース

先ほどご紹介したように、「発炎筒の有効期限切れは、道路運送車両法の細目でJIS規格のD-5771規格かこれと同程度以上の規格の性能を有することとならない」で、保安基準に適合しないということになりますが、実際に、検査場での検査は検査場や検査員によって、まちまちのようです。保安基準の非常信号用具の有無として、発炎筒の有無だけをチェックされて、有効期限切れのチェックはあまりされていないようです。

業界的にも、検査場の検査員や自動車検査登録事務所に確認したところ、発炎筒の有効期限は、関係ないと言われたなどという話も聞きます。実際に、今まで、何回かユーザー車検の検査を受けましたが、記憶では、有効期限についてチェックされたこともありませんでした。


しかし、厳密には、法律や告示等の細目を見ると、保安基準に適合しないことになりますし、そもそも、緊急時(事故にあった際や自動車が故障した時)に、二次的な事故を防ぐための非常信号用具ですので、実際に使用しようとした時に、発炎されなかったでは意味がありませんので、発炎筒の価格は600円程度ですので、有効期限切れの場合には、新しい発炎筒に交換しておきましょう。


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