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他県に引っ越した場合にナンバープレートの変更は必要なの?

他県に引っ越しをしたら車のナンバープレートも変更する必要があるの?と転勤などで他県に引っ越しをされる人から時々聞かれるのがあります。

人によっては、車検も他県ナンバーの車でも検査を受けて合格することもできるから車のナンバープレートは変更しなくても大丈夫という人もいますね。

本当に、他県に引っ越しをした場合でも、ナンバープレートの変更をしなくてもいいのでしょうか?

結論から言うと、他県に引っ越す場合にはナンバープレートを変更する必要があります。


車の使用の本拠の位置が変更となる場合は、変更手続きが必要

道路運送車両法の第12条で、、車検証(自動車検査証)の「車の使用の本拠の位置」が変更した場合には、15日以内に変更登録をしないといけないと規定されています。

そうなんです。法律では、他県だけでなく、車検証の車の使用の本拠の位置が変更した時には、陸運支局への変更申請が必要なんです。

他県への引っ越しだけでなく、新しく車の使用の本拠の位置となる住所が、今のナンバープレートの管轄する陸運支局とは別の陸運支局となる場合には、県内でも、ナンバープレートを変更する必要がるのです。


車の使用の本拠の位置の変更申請をしないとどうなるの?

道路運送車両法では、先ほどの第12条の「車の使用の本拠の位置」の変更申請を15日以内にしなかった場合には、50万円以下の罰金が科されると規定されています。

かなり厳しい罰金が規定されています。

でも、街中では、どうみても、他府県ナンバーの車を使用している人達を見かけますよね。どうしてなのでしょうか?

車の使用の本拠の位置の変更は、法律で規定されいますが、車庫飛ばしなどの悪質なケースでもない限り、警察機関もいろいろな事案に対処しないといけないため、あまり取り締まりされていないのが実情だと思います。

また、自動車税の納税通知書の送付先の住所変更だけが出来ますし、車検も他県の陸運支局の検査場で受けることも出来るということも理由の一つだと思います。

以上のことなどから、他県に引っ越しをした場合でも、自動車税の納税通知書の送付先を変更して自動車税を滞納せず、車も公道ではない車庫や駐車場に保管していれば、変更申請しなくても大丈夫という認識をされている人がいるのかもしれませんね。

実情はどうであれ、法律違反であることには間違いありませんので、何かの時に、違反で罰金を科せられるのは避けたいですから、引っ越しをした時には、ちゃんと陸運支局の自動車検査登録事務所へ変更申請を行うことをお勧めします。





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