TopPage>車検の基礎知識>車検切れになった時の対応方法

車検切れになった時の対応方法

車検の有効期間を過ぎて公道を走行すると処罰されます

車検の有効期間を過ぎて自動車で公道を走行した場合には、法律により行政処分と刑事処分のそれぞれで処罰されます。

刑事処分では、道路運送車両法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑の対象となるなど重い刑罰となりますので、絶対に車検切れで公道を走行することは、やめましょう。

車検の有効期間切れで公道を走行した時の処罰については、こちらのページをご覧ください。


車検切れになった時の対処方法は二通り

諸事情によって、車検切れになってしまった場合で車検の継続検査を受けようとする場合には、次の二つの方法のどちらかを選択する必要があります。

仮ナンバーを取得して車検を受ける
車検の有効期間は過ぎてしまったが、まだ自賠責保険の保険有効期間の満了日を過ぎていない場合には、仮ナンバーを取得して、車検業者に車を持ち込み車検を依頼するか、もしくは、自らユーザー車検を受けるか、どちらかの方法で車検の継続検査を受けることになります。
車検業者に引き取り車検を依頼する
自賠責保険の保険有効期間の満了日が過ぎている場合には、仮ナンバーの取得も出来ないので、車検業者に引き取り車検を依頼して、車検の継続検査を通すことになります。この場合、依頼する車検業者によっては、引き取り料金が発生します。
また、ユーザー車検を受けるつもりなら、自賠責保険を25か月分の保険期間で加入した後に、仮ナンバーを取得してユーザー車検を受けるという方法もあります。しかし、この方法だと、自賠責保険料金が1か月分多く保険料を支払う必要があります。



copyright©2011~2024 車検費用を安くする方法 all rights reserved.

「車検費用を安くする方法」の記事や画像等の全てのコンテンツについて無断複写・転載・転用を禁止します。