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車検のヘッドライト検査の対象前照灯がロービームになります

ここでは、車検のヘッドライト検査の対象前照灯について、ご紹介しています。

ヘッドライトには、照らす向きによって、ロービーム(下向き)とハイビーム(上向き)の2種類があります。上向き、下向きとも呼ばれていますね。

道路車両運送法では、二つの前照灯を次のように区別しています。


ロービーム(下向き)
すれ違い用前照灯
ハイビーム(上向き)
走行用前照灯

ロービームが走行用前照灯じゃないの?と意外に思われている人もいると思いますが、道路車両運送法では、ハイビームが走行用前照灯で、自動車は、本来、夜間はハイビームで走行するのが基本なのです。

但し、ハイビームだと、まぶしくて対向車の運転者の目を幻惑する恐れがあるので、対向車とすれ違う時には、ロービーム(すれ違い用前照灯)に切り替えるというのが、法律で定められている前照灯の使い方なのです。


以前は、車検のヘッドライト検査は走行用前照灯のハイビーム

先ほど、ご紹介したように、夜間の車の走行時に使用する前照灯は走行用前照灯であるハイビームとなります。そのため、以前の車検検査では、ヘッドライト検査の対象は、ハイビーム(上向き)でした。

走行用前照灯であるハイビームについて、前照灯の保安基準(光量、光軸、光の色など)について、検査が行われていました。


車の製造年月日によりヘッドライと検査の対象前照灯は異なります

平成7年12月の道路運送車両法の改正により、平成10年9月1日以降の製造された車については、すれ違い用前照灯がヘッドライト検査の対象前照灯に改正されました。

この法律の改正によって、車検のヘッドライト検査の対象前照灯は、次のようになります。

平成10年9月1日以降製造の車
すれ違い用前照灯が、原則、検査の対象となります。
平成10年9月1日以前製造の車
走行用前照灯または、すれ違い用前照灯のどちらかを検査対象にするか車検の受験者が選択する

平成7年12月に法律は改正されましたが、平成27年8月までは、車検検査場や指定工場の検査機(ヘッドライトテスター)のほとんどは、以前の基準であった走行用前照灯用に作らているものが多く、すれ違い用前照灯の検査を行うことが出来ない点と、対象となる平成10年9月1日以降の製造車両の割合がまだ少ない点から、実際のすれ違い用前照灯の検査は施行延期となっていました。


平成27年9月1日からすれ違い用前照灯検査へ

施行延期となっていたすれ違い用前照灯検査が、平成27年9月1日から開始され、これからのヘッドライト検査は、すれ違い用前照灯検査がメインとなります。

尚、平成10年9月以前の製造車両も車検(継続検査)を受けることもありますので、ヘッドライト検査は、次のようなフロー(流れ)になります。

平成10年9月以前の製造車両の場合
検査対象ヘッドライト
走行用前照灯が、ヘッドライト検査の対象となり、保安基準の適合を検査する

平成10年9月以降の製造車両の場合
検査対象ヘッドライト
すれ違い用前照灯が、ヘッドライト検査の対象となり、保安基準の適合を検査する
検査困難の場合
車検検査場や指定工場の検査機により、合否の判定が困難な場合は、走行用前照灯を検査し、合否の判定を行う

検査困難の場合とは、ロービーム(すれ違い用前照灯)を検査する検査機は、機械による誤差や使用時間経過による計測誤差が発生するなどと言われています。このため、国土交通省は暫定処置として、平成10年度9月以降製造の車両についても、すれ違い用前照灯で検査困難な場合には、走行用前照灯での検査を認める通達が出されています。

以下、国土交通省の暫定処置の通達の抜粋となります。

すれ違い用前照灯の計測において、右側もしくは左側のみを計測した時点で不適合と表示された場合には、計測困難は自動車とみなして走行用前照灯での計測をするものとする。この場合において、走行用前照灯を計測し不適合となり再検査で再度計測する場合はすれ違い用前照灯又は走行用前照灯のいずれかの方法で計測しても差し支えない。

但し、あくまでも暫定処置ですので、検査機等の環境面が整い次第、ロービーム(すれ違い用前照灯)の検査になると思われます。


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